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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十二条 (誤操作の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(誤操作の防止)

第十二条

安全機能を有する施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。

2安全上重要な施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

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