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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十一条 (溢水による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(溢水による損傷の防止)

第十一条

安全機能を有する施設は、加工施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

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