条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第七十四条 (原子炉制御室)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(原子炉制御室)

第七十四条

第三十七条第一項の規定により設置される原子炉制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備を施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第七十四条(原子炉制御室)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条(計装設備) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 目次 第七十五条(監視測定設備) →