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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第七十三条 (計装設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(計装設備)

第七十三条

発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器(非常用のものを含む。)の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ(研開炉設置許可基準規則第十六条第三項第二号に規定するパラメータをいう。)を計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を施設しなければならない。

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