(津波による損傷の防止) 第六条 設計基準対象施設が基準津波(研開炉設置許可基準規則第五条に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗