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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五条 (津波による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(津波による損傷の防止)

第五条

設計基準対象施設は、その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

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