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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第五十四条 (火災による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(火災による損傷の防止)

第五十四条

重大事故等対処施設が火災によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。
    1. 発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置を講ずること。
    2. 重大事故等対処施設には、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
    3. 避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するための設備を施設すること。
    4. 水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性がある設備にあっては、水素の燃焼が起きた場合においても重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう施設すること。
    5. 放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、重大事故等対処施設の重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ずること。
  2. 火災の感知及び消火のため、火災と同時に発生すると想定される自然現象により、火災感知設備及び消火設備の機能が損なわれることがないように施設すること。

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