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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第五十三条 (津波による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(津波による損傷の防止)

第五十三条

重大事故等対処施設が基準津波によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。

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