条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第四十九条 (カバーガスの取扱い)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(カバーガスの取扱い)

第四十九条

カバーガスは、ナトリウムに対して化学的に安定な性質を有し、かつ、通常運転時における放射線につき想定される最も厳しい条件の下において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。

2カバーガスを取り扱う系統には、圧力が過度に上昇することを防止し得る設備を施設しなければならない。

3放射性物質を含むカバーガスを通常運転時において系統外に排出する場合は、これを安全に処理する装置を施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第四十九条(カバーガスの取扱い)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(ナトリウムの取扱い) 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 目次 第五十条(準用) →