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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第四十八条 (ナトリウムの取扱い)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(ナトリウムの取扱い)

第四十八条

ナトリウムを取り扱う機器のうち、ナトリウムにより腐食するおそれのあるものには、腐食しにくい材料を使用しなければならない。

2ナトリウムを取り扱う系統は、原則として密閉したものとし、当該系統に属する機器のうち内部に液面を有するものは、その液面上をカバーガスで覆う構造としなければならない。

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