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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第三十三条 (計測装置)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(計測装置)

第三十三条

発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、次に掲げる事項を計測する装置を施設しなければならない。ただし、直接計測することが困難な場合は、当該事項を間接的に測定する装置を施設することをもって、これに代えることができる。

  1. 熱出力及び炉心における中性子束密度
  2. 炉周期
  3. 制御棒の位置及び液体制御材を使用する場合にあっては、その濃度
  4. 一次冷却材に関する次の事項
    1. 放射性物質及び不純物の濃度
    2. 原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力、温度及び流量
  5. 原子炉圧力容器内の水位
  6. 原子炉格納容器内の圧力、温度、可燃性ガスの濃度、放射性物質の濃度及び線量当量率
  7. 主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タービン又は復水器に接続する設備であって放射性物質を内包する設備の排ガス中の放射性物質の濃度
  8. 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
  9. 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
  10. 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが研開炉規則第二条第二項第四号に規定する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。以下同じ。)内に開口部がある排水路の出口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
  11. 十一
    管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所(燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をいう。)の線量当量率
  12. 十二
    周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射性物質の濃度
  13. 十三
    使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽の水温及び水位
  14. 十四
    敷地内における風向及び風速

2ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する装置を施設しなければならない。ただし、直接計測することが困難な場合は、当該事項を間接的に測定する装置を施設することをもって代えることができる。

  1. 熱出力及び炉心における中性子束密度
  2. 炉周期
  3. 制御棒の位置
  4. 一次冷却材に関する次の事項
    1. 放射性物質及び不純物の濃度
    2. 原子炉容器の入口及び出口における温度及び流量
    3. 原子炉容器内及び主要な機器内における液位
  5. 二次冷却材に関する次の事項
    1. 放射性物質及び不純物の濃度
    2. 一次冷却材の熱を取り出す熱交換器の入口における温度及び流量
    3. 主要な機器内における液位
  6. 原子炉カバーガスに関する次の事項
    1. 放射性物質の濃度
    2. 圧力
  7. 原子炉格納容器内の圧力、温度、放射性物質の濃度及び線量当量率並びに窒素雰囲気の酸素濃度
  8. 主蒸気管中及び空気抽出器その他の蒸気タービン又は復水器に接続する設備であって放射性廃棄物を内包する設備の排ガス中の放射性物質の濃度
  9. 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
  10. 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
  11. 十一
    放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がある排水路の出口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
  12. 十二
    管理区域内において人が常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所(燃料取扱場所その他の放射線業務従事者に対する放射線障害の防止のための措置を必要とする場所をいう。)の線量当量率
  13. 十三
    周辺監視区域に隣接する地域における空間線量率及び放射性物質濃度
  14. 十四
    使用済燃料貯蔵槽の液体の温度及び液位
  15. 十五
    敷地内における風向及び風速

3第一項第六号及び前条第七号に掲げる装置であって線量当量率を計測する装置にあっては、多重性及び独立性を確保しなければならない。

4第一項第十一号から第十三号まで及び第二項第十二号から第十四号までに掲げる事項を計測する装置(第一項第十一号及び第二項第十二号に掲げる事項を計測する装置にあっては、燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備に属するものに限る。)にあっては、外部電源が喪失した場合においてもこれらの事項を計測することができるものでなければならない。

5第一項第一号及び第三号から第十四号まで並びに第二項第一号及び第三号から第十五号までに掲げる事項を計測する装置にあっては、計測結果を表示し、記録し、及びこれを保存することができるものでなければならない。ただし、設計基準事故時の放射性物質の濃度及び線量当量率を計測する主要な装置以外の装置であって、断続的に試料の分析を行う装置については、運転員その他の従事者が測定結果を記録し、及びこれを保存し、その記録を確認することをもって、これに代えることができる。

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