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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第三十二条 (循環設備等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(循環設備等)

第三十二条

発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、次に掲げる設備を施設しなければならない。

  1. 原子炉圧力容器内において発生した熱を除去するために、熱を輸送することができる容量の一次冷却材を循環させる設備
  2. 負荷の変動その他の発電用原子炉の運転に伴う原子炉圧力容器内の圧力の変動を自動的に調整する設備
  3. 通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を自動的に補給する設備
  4. 一次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃度を発電用原子炉施設の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ設備
  5. 発電用原子炉停止時(全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間を含む。)に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備
  6. 前号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備

2ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。

  1. 原子炉容器内において発生した熱を除去するために、熱を輸送することができる容量の冷却材を循環させる設備
  2. 通常運転時に原子炉容器内の液位を調整する設備
  3. 一次冷却材中及び原子炉カバーガス中の不純物及び放射性物質の濃度並びに二次冷却材中の不純物及び放射性物質の濃度を発電用原子炉の安全に支障を及ぼさない値以下に保つ設備
  4. 一次冷却材及び二次冷却材の温度を発電用原子炉の運転に支障を及ぼさない値以上に保つ設備
  5. 発電用原子炉停止時(全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が電源設備から開始されるまでの間を含む。)に原子炉容器内において発生した残留熱を除去することができる設備
  6. 前号の設備により除去された熱を最終ヒートシンクへ輸送することができる設備
  7. 発電用原子炉施設の故障、損壊その他の異常が生じたときに想定される最も厳しい条件の下において原子炉容器内において発生した熱を除去できる非常用冷却設備。ただし、第一号又は第五号に掲げる設備がこれと同等以上の機能を有する場合にあっては、この限りでない。
  8. 二次冷却材と三次冷却材との化学反応が生じた場合に、その影響を緩和する設備

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