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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二条 (定義)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十号規則
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「放射線」とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号。以下「研開炉規則」という。)第二条第二項第一号に規定する放射線をいう。
  2. 「通常運転」とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号。以下「研開炉設置許可基準規則」という。)第二条第二項第二号に規定する通常運転をいう。
  3. 「運転時の異常な過渡変化」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。
  4. 「設計基準事故」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四号に規定する設計基準事故をいう。
  5. 「設計基準対象施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第七号に規定する設計基準対象施設をいう。
  6. 「工学的安全施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十号に規定する工学的安全施設をいう。
  7. 「重大事故等対処施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十一号に規定する重大事故等対処施設をいう。
  8. 「特定重大事故等対処施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十二号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。
  9. 「安全設備」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される環境条件において、その損壊又は故障その他の異常により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる設備であって次に掲げるものをいう。
    1. 一次冷却系統に係る設備、制御設備その他の運転時において発電用原子炉の安全を確保する上で必要な設備及びこれらの附属設備
    2. 非常用冷却設備(非常用炉心冷却設備を含む。以下同じ。)、安全保護回路、非常用制御設備、非常用電源設備その他の原子炉の安全を確保する上で必要な設備及びこれらの附属設備
    3. 原子炉格納容器及びその附属設備
  10. 「設計基準事故対処設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十三号に規定する設計基準事故対処設備をいう。
  11. 十一
    「重大事故等対処設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する重大事故等対処設備をいう。
  12. 十二
    「重大事故防止設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十五号に規定する重大事故防止設備をいう。
  13. 十三
    「重大事故緩和設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十六号に規定する重大事故緩和設備をいう。
  14. 十四
    「管理区域」とは、研開炉規則第二条第二項第四号に規定する管理区域をいう。
  15. 十五
    「周辺監視区域」とは、研開炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。
  16. 十六
    「燃料材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十二号に規定する燃料材をいう。
  17. 十七
    「燃料被覆材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十三号に規定する燃料被覆材をいう。
  18. 十八
    「燃料要素」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十四号に規定する燃料要素をいう。
  19. 十九
    「燃料要素の許容損傷限界」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十五号に規定する燃料要素の許容損傷限界をいう。
  20. 二十
    「反応度価値」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十八号に規定する反応度価値をいう。
  21. 二十一
    「制御棒の最大反応度価値」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十九号に規定する制御棒の最大反応度価値をいう。
  22. 二十二
    「反応度添加率」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十号に規定する反応度添加率をいう。
  23. 二十三
    「一次冷却材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十一号に規定する一次冷却材をいう。
  24. 二十四
    「二次冷却材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十二号に規定する二次冷却材をいう。
  25. 二十五
    「一次冷却系統」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十三号に規定する一次冷却系統をいう。
  26. 二十六
    「最終ヒートシンク」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十四号に規定する最終ヒートシンクをいう。
  27. 二十七
    「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十五号に規定する原子炉冷却材圧力バウンダリをいう。
  28. 二十八
    「原子炉格納容器」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十六号に規定する原子炉格納容器をいう。
  29. 二十九
    「最高使用圧力」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十八号に規定する最高使用圧力をいう。
  30. 三十
    「三次冷却材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十一号に規定する三次冷却材をいう。
  31. 三十一
    「ナトリウム冷却型高速炉」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十二号に規定するナトリウム冷却型高速炉をいう。
  32. 三十二
    「カバーガス」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十三号に規定するカバーガスをいう。
  33. 三十三
    「原子炉カバーガス」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十四号に規定する原子炉カバーガスをいう。
  34. 三十四
    「原子炉冷却材バウンダリ」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十五号に規定する原子炉冷却材バウンダリをいう。
  35. 三十五
    「原子炉カバーガス等のバウンダリ」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十六号に規定する原子炉カバーガス等のバウンダリをいう。

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(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)については、平成三十二年五月一日以後最初に当該発電用原子炉施設に係る法第四十三条の三の十六第一項の検査を終了した日又は平成三十二年五月一日以後に発電用原子炉(法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。)の運転を開始する日の前日のいずれか早い日までの間(以下この項において「経過措置期間」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

  1. 経過措置期間中に行われる次に掲げる許可、認可及び確認
    1. 法第四十三条の三の九第一項の規定による認可(この規則による改正後の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十八条第五項及び第四十六条第二項又はこの規則による改正後の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第三十七条第五項及び第四十五条第二項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)
    2. 法第四十三条の三の十一第三項の確認(ロの認可を受けた工事の計画に従って行われる工事に係るものに限る。)
  2. 前号ハの確認を受けた発電用原子炉施設
(経過措置)
附則

3この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設(法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)に対する第一条の規定による改正後の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第四十五条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分を除く。以下この項において同じ。)及び第一条の規定による改正後の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第四十四条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、平成三十一年八月一日以後最初に当該発電用原子炉施設に係る法第四十三条の三の十六第一項の検査を終了した日又は平成三十一年八月一日以後に発電用原子炉(法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次項において同じ。)の運転を開始する日の前日のいずれか早い日までの間(以下この項において「経過措置期間」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

  1. 経過措置期間中に行われる次に掲げる認可及び確認
    1. 法第四十三条の三の九第一項の規定による認可(新実用炉規則第四十五条第三項又は新研開炉規則第四十四条第三項の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。次項において同じ。)
    2. 法第四十三条の三の十一第三項の確認(イの認可を受けた工事の計画に従って行われる工事に係るものに限る。次項において同じ。)
  2. 前号ロの確認を受けた発電用原子炉施設

4この規則の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設に対する新実用炉規則第四十五条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分に限る。)及び新研開炉規則第四十四条第三項(非常用発電機に接続される電気盤に関する措置に係る部分に限る。)の規定の適用については、平成三十三年八月一日以後最初に当該発電用原子炉施設に係る法第四十三条の三の十六第一項の検査を終了した日又は平成三十三年八月一日以後に発電用原子炉の運転を開始する日の前日のいずれか早い日までの間(以下この項において「経過措置期間」という。)は、なお従前の例による。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

  1. 経過措置期間中に行われる次に掲げる認可及び確認
    1. 法第四十三条の三の九第一項の規定による認可
    2. 法第四十三条の三の十一第三項の確認
  2. 前号ロの確認を受けた発電用原子炉施設
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