(火災による損傷の防止)
第十一条
設計基準対象施設が火災によりその安全性が損なわれないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一火災の発生を防止するため、次の措置を講ずること。
- イ発火性又は引火性の物質を内包する系統の漏えい防止その他の措置を講ずること。
- ロ安全施設(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第八号に規定する安全施設をいう。以下同じ。)には、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- ハ避雷設備その他の自然現象による火災発生を防止するための設備を施設すること。
- ニ水素の供給設備その他の水素が内部に存在する可能性がある設備にあっては、水素の燃焼が起きた場合においても発電用原子炉施設の安全性を損なわないよう施設すること。
- ホ放射線分解により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、発電用原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講ずること。
- イ
- 二火災の感知及び消火のため、次に掲げるところにより、早期に火災発生を感知する設備(以下「火災感知設備」という。)及び早期に消火を行う設備(以下「消火設備」という。)を施設すること。
- イ火災と同時に発生すると想定される自然現象により、その機能が損なわれることがないこと。
- ロ消火設備にあっては、その損壊、誤作動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉施設の安全性が損なわれることがないこと。
- イ
- 三火災の影響を軽減するため、耐火性能を有する壁の設置その他の延焼を防止するための措置その他の発電用原子炉施設の火災により発電用原子炉を停止する機能が損なわれることがないようにするための措置を講ずること。