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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第六十条 (原子炉制御室)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(原子炉制御室)

第六十条

第二十六条第一項の規定により設置される原子炉制御室には、重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な設備を設けなければならない。

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