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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五十九条 (計装設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(計装設備)

第五十九条

発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機器(非常用のものを含む。)の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。

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