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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五十七条 (重大事故等の収束に必要となる水の供給設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(重大事故等の収束に必要となる水の供給設備)

第五十七条

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければならない。

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