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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第五十六条 (緊急停止失敗時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(緊急停止失敗時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備)

第五十六条

ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、炉心の冷却材の流量が低下し、かつ、発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生した場合においても、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を設けなければならない。

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