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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十九条 (工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護)

第二十九条

設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による工場等周辺の空間線量率が十分に低減できるものでなければならない。

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