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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十八条 (放射性廃棄物の貯蔵施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(放射性廃棄物の貯蔵施設)

第二十八条

工場等には、次に掲げるところにより、発電用原子炉施設において発生する放射性廃棄物を貯蔵する施設(安全施設に係るものに限る。)を設けなければならない。

  1. 放射性廃棄物が漏えいし難いものとすること。
  2. 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備を設けるものにあっては、放射性廃棄物による汚染が広がらないものとすること。

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