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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十二条 (最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)

第二十二条

発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

  1. 原子炉圧力容器(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、原子炉容器とする。)内において発生した残留熱及び重要安全施設において発生した熱を除去することができるものとすること。
  2. 津波、溢水又は工場等内若しくはその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに対して安全性を損なわないものとすること。

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