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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十一条 (残留熱を除去することができる設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第九号規則
(残留熱を除去することができる設備)

第二十一条

発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、発電用原子炉を停止した場合において、燃料要素の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するために必要なパラメータが設計値を超えないようにするため、原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

2ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉容器内において発生した残留熱を除去することができる設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

  1. 発電用原子炉を停止した場合及び一次冷却材又は二次冷却材が漏えいした場合において、炉心の健全性を維持するために監視することが必要なパラメータが設計値を超えないものとすること。
  2. 通常運転時に発電用原子炉の液位を調整できるものとすること。
  3. 一次冷却材が二次冷却系統に漏れないものとすること。
  4. 三次冷却材の二次冷却系統への漏えいが生じた場合においても炉心の冷却機能を維持するものとすること。

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