(都市計画の決定又は変更等に係る公告)
第二条
法第十二条第四項の規定による公告は、同条第一項第三号又は第五号から第七号までに定める事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第十二条第四項の規定による公告は、同条第一項第三号又は第五号から第七号までに定める事項の種類、当該事項を定める土地の区域並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。