(協議会が組織されている場合における土地利用基本計画の変更等に関する協議及び同意)
第一条
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定により協議をし、又は同項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第一項各号に定める事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを復興協議会(復興計画に記載しようとする同項各号に定める事項が同条第二項各号に掲げる事項であるときは、復興協議会及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。