(動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準)
第二条
法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
- 二
- 三
- 四別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。
法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の動物用医薬品の使用の規制に関する省令(以下「旧省令」という。)第一条に規定する医薬品(次条において「医薬品」という。)の使用に係る法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に製造販売されたニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤を販売し、又は授与する場合には、動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第八号に規定する事項の記載は、「使用基準の定めるところにより使用すること」と記載された書面を当該薬浴剤を購入し、又は譲り受けようとする者に対して交付することをもってこれに代えることができる。
2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤に係る同号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。