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動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令 第二条 (動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準)

平成二十五年農林水産省令第四十四号府省令
(動物用医薬品の使用者が遵守すべき基準)

第二条

法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 別表第一から別表第三までの動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品は、それぞれ、当該動物用医薬品の種類に応じこれらの表の動物用医薬品使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「動物用医薬品使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと。
  2. 別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の用法及び用量の欄に掲げる用法及び用量(当該動物用医薬品の成分と同一の成分を含む飼料に当該動物用医薬品を加えて使用する場合にあっては、当該用量から当該飼料が含む当該成分の量を控除した量)により使用しなければならないこと。
  3. 別表第一及び別表第二の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、それぞれ、当該動物用医薬品使用対象動物の種類に応じこれらの表の使用禁止期間の欄に掲げる期間は、使用してはならないこと。
  4. 別表第三の動物用医薬品の欄に掲げる動物用医薬品を動物用医薬品使用対象動物に使用するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の動物用医薬品の使用の規制に関する省令(以下「旧省令」という。)第一条に規定する医薬品(次条において「医薬品」という。)の使用に係る法第八十三条の四第一項の使用者が遵守すべき基準については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に製造販売されたニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤を販売し、又は授与する場合には、動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百七十一条第八号に規定する事項の記載は、「使用基準の定めるところにより使用すること」と記載された書面を当該薬浴剤を購入し、又は譲り受けようとする者に対して交付することをもってこれに代えることができる。

2前項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までに販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するニフルスチレン酸ナトリウムを有効成分とする薬浴剤に係る同号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

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