(定義)
第一条
この省令において「動物用医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条の二第一項に規定する動物用医薬品をいう。
2この省令において「医薬品」とは、法第二条第一項に規定する医薬品(動物用医薬品を除く。)をいう。
3この省令において「対象動物」とは、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。
この省令において「動物用医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条の二第一項に規定する動物用医薬品をいう。
2この省令において「医薬品」とは、法第二条第一項に規定する医薬品(動物用医薬品を除く。)をいう。
3この省令において「対象動物」とは、法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。
この省令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。