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矯正管区組織規則 第七条 (職員課の所掌事務)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(職員課の所掌事務)

第七条

職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。

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