(総務課の所掌事務) 第六条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二経理に関すること。三矯正施設に関する情報の管理に関すること。四矯正施設の設備の改善に関すること。五刑務共済組合に関すること。六前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗