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矯正管区組織規則 第六条 (総務課の所掌事務)

平成二十五年法務省令第八号府省令
(総務課の所掌事務)

第六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 経理に関すること。
  3. 矯正施設に関する情報の管理に関すること。
  4. 矯正施設の設備の改善に関すること。
  5. 刑務共済組合に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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