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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第二十九条 (耐摩耗性)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(耐摩耗性)

第二十九条

保形ホースは、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる使用圧に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。

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