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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第二十八条 (ゆがみ)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(ゆがみ)

第二十八条

保形ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

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