(ゆがみ) 第二十八条 保形ホースは、使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗