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大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第九条 (届出の対象となる事項)
平成二十五年内閣府令第五十一号
府省令
(届出の対象となる事項)
第九条
法第二十八条第四項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。
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