条文くん法令検索 AIに質問する

大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第十条 (変更の届出)

平成二十五年内閣府令第五十一号府省令
(変更の届出)

第十条

法第二十八条第五項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第四項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大規模災害からの復興に関する法律施行規則第十条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(届出の対象となる事項) 大規模災害からの復興に関する法律施行規則 目次 第十一条(変更届出手続) →