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税制調査会令 第九条 (庶務)

平成二十五年政令第二十五号政令
(庶務)

第九条

調査会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において財務省主税局総務課及び総務省自治税務局企画課の協力を得て処理する。

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