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税制調査会令 第十条 (調査会の運営)
平成二十五年政令第二十五号
政令
(調査会の運営)
第十条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
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