(委員等の任命) 第二条 委員及び特別委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。2専門委員は、財政経済又は税制に関し専門的知識のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗