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税制調査会令 第一条 (組織)

平成二十五年政令第二十五号政令
(組織)

第一条

税制調査会(以下「調査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

3調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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税制調査会令 目次 第二条(委員等の任命) →