(組織)
第一条
税制調査会(以下「調査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
3調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
税制調査会(以下「調査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
3調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。