第二十七条
関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
2関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3関係者会議の委員は、非常勤とする。
4前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
関係者会議は、委員二十人以内で組織する。
2関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3関係者会議の委員は、非常勤とする。
4前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。