条文くん法令検索 AIに質問する

アルコール健康障害対策基本法 第二十七条

平成二十五年法律第百九号法律

第二十七条

関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2関係者会議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3関係者会議の委員は、非常勤とする。

4前三項に定めるもののほか、関係者会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アルコール健康障害対策基本法第二十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条 アルコール健康障害対策基本法 目次