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アルコール健康障害対策基本法 第二十六条

平成二十五年法律第百九号法律

第二十六条

厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。

2関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。
  2. 前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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