第二十六条 厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者会議(以下「関係者会議」という。)を置く。2関係者会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一アルコール健康障害対策推進基本計画に関し、第十二条第五項に規定する事項を処理すること。二前条第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進会議に対し、意見を述べること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗