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アルコール健康障害対策基本法 第十七条 (健康診断及び保健指導)

平成二十五年法律第百九号法律
(健康診断及び保健指導)

第十七条

国及び地方公共団体は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診断及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。

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