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アルコール健康障害対策基本法 第十六条 (不適切な飲酒の誘引の防止)

平成二十五年法律第百九号法律
(不適切な飲酒の誘引の防止)

第十六条

国は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又は販売を行う事業者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。

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