(消滅時効の特例)
第三条
特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定の適用については、同条第一号中「三年間」とあるのは「十年間」と、同条第二号中「不法行為の時」とあるのは「損害が生じた時」とする。この場合においては、同法第七百二十四条の二の規定は、適用しない。
特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定の適用については、同条第一号中「三年間」とあるのは「十年間」と、同条第二号中「不法行為の時」とあるのは「損害が生じた時」とする。この場合においては、同法第七百二十四条の二の規定は、適用しない。