(早期かつ確実な賠償を実現するための措置)
第二条
国は、特定原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機関における特定原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償・廃炉等支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化その他の措置を講ずるものとする。
国は、特定原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機関における特定原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償・廃炉等支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化その他の措置を講ずるものとする。