生活困窮者自立支援法 第二十九条
平成二十五年法律第百五号法律
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十一条第一項の規定による命令に違反して、報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 - 二
第二十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
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