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生活困窮者自立支援法 第二十八条

平成二十五年法律第百五号法律

第二十八条

第五条第三項第七条第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第九条第六項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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