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生活困窮者自立支援法 第二十条 (公課の禁止)

平成二十五年法律第百五号法律
(公課の禁止)

第二十条

租税その他の公課は、生活困窮者住居確保給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

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