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生活困窮者自立支援法 第十九条 (受給権の保護)

平成二十五年法律第百五号法律
(受給権の保護)

第十九条

生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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