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産業競争力強化法 第六十五条の六 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業開拓事業者の再生支援業務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業開拓事業者の再生支援業務)

第六十五条の六

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業の継続が困難となっている新事業開拓事業者(中小企業者を除く。)の求めに応じ、当該新事業開拓事業者の行う合併、分割、事業の譲渡又は譲受け、資金の調達その他の事業の再生のための措置に関し必要な助言を行う。

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