(金融機関の協力)
第六十五条の五
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の事業再生の円滑化に資するため、当該事業者に対する債権の全部又は一部を有する金融機関は、当該特定認証紛争解決手続に参加するよう特定認証紛争解決事業者から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の事業再生の円滑化に資するため、当該事業者に対する債権の全部又は一部を有する金融機関は、当該特定認証紛争解決手続に参加するよう特定認証紛争解決事業者から求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。