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産業競争力強化法 第二十一条の十二 (特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針)

平成二十五年法律第九十八号法律
(特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針)

第二十一条の十二

経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。

2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 特定新需要開拓事業活動の実施方法に関する事項
  2. 特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項
  3. その他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項

3経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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