(特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針)
第二十一条の十二
経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一特定新需要開拓事業活動の実施方法に関する事項
- 二特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項
- 三その他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項
3経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
5経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。