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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第九十条 (区分経理)
平成二十五年法律第九十六号
法律
(区分経理)
第九十条
特定適格消費者団体は、被害回復関係業務に係る経理を他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
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